認知症になると、程度の違いや症状に違いがありますが、今日が何曜日なのか?自分が誰なのか?あなたが本当の息子なのか、娘なのかもわからなくなってしまいます。
認知症になる原因もさまざまで、突然の脳卒中で倒れて認知症になる方もいれば、徐々に記憶障害を起こす方もいます。50才代と、比較的若くして認知症の症状が現れる方もいれば、足の骨折で長期の入院をした事がきっかけで、認知症になる方もいます。
「日本の高齢者の4人に1人が認知症になる」と言われています。
これは、もう他人事ではありません。
今回は「親が認知症になる前に、必ず準備しておきたいこと」をお伝えします
私は、現役の老人ホームの入居相談員です
今回は、私が知っている実例を、ご紹介します
◎年齢:85歳 女性
◎銀行預金残高:700万円
◎年金額:7万円/1か月
◎持ち家に、独居で生活している
※現在、要介護2だが区分変更を申請中。おそらく要介護3か4になるのではないか?とケアマネから聞かされている
相談者:長男 58歳
〇そろそろ、自宅での生活が難しくなってきたので、老人ホームへの入居を考えはじめた。
〇特養へ申し込みはしたものの、待機者が多いため、民間の老人ホームを探そうと思っている。
〇入居金は、銀行の預金で支払い、入居後の費用の支払いは、自宅を売却した金額と年金額で支払いたいと考えている
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もし、この母親が認知症と診断されたらどうなってしまうか?
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同じようなお考えの方は、とても多くいます
決して珍しいケースではありません
母親が認知症と診断されると、長男が本人に代わって口座からお金を引き出すことが難しくなります。
仮に、長男が銀行の窓口まで母親を連れて一緒に行ったとしても、母親が正常な判断ができないとみられたら、銀行の口座はちゅうちょなく凍結されてしまいます。
つまり、お金が動かせなくのです。
相続が発生すると、口座が凍結されることを知っている方は多いのですが、認知症で口座が凍結されることを知っている方は、まだまだ少ないので是非覚えておいてください
さらに、自宅の売却、あるいは最近よく耳にするリースバックやリバースモーゲージ、他にも人に貸してお金を得ようとしても、認知症になるとこのような事も一切できなくなります。
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親が認知症と診断されると、資産が凍結されてしまいます
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つまり、このケースでは長男が当初考えていた資金調達ができなくなります。
では、認知症になってしまったらどうしたらよいのか?
このように、親が認知症になっってしまうと、大きな問題になってしまいます。
そこで、登場するのが「成年後見人制度」なのですが、これは、とても使い勝手が悪く、正直なところ、できれば使いたくないです。
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成年後見人制度とは?
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成年後見人は、主に弁護士や司法書士などが家庭裁判所によって指名されます。
口座預金は成年後見人によって、全て管理されます。不動産の売却なども、裁判所が認めない限り自由に処分することは許されません。
成年後見人に毎月2~4万円ほどの報酬を支払う必要があります。成年後見人制度は、途中でやめることはできません。本人が生を閉じるまで、後見人制度は続き、報酬を払い続ける事になります
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親が認知症と診断される前に、準備しておきたいこと
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親が、認知症になる前であれば、銀行のお金を介護施設の入居金に使いましょう。とか、住まいを売却して、月々の費用の支払いに充当させましょう。などと計画を建てることはできることでしょう。
この計画を、長男に託しておく方法があります
それが「家族信託制度」です
家族信託制度とは、読んで字のごとく「家族を信じて財産の管理と運用を託す」ことです。
私は、親が認知症になる前に、家族信託をすませておくことが理想だと感じています。
これまで私の大切なお客様を、家族信託制度に詳しい弁護士にご紹介して、制度設計から運用までご活用頂きました。
その結果、当初、計画していた予定の通りに進みました。
これを読んだあなたも「親が認知症になる前に、家族信託の準備をしておきたい」と思われたら、無料の相談会にお越しください
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