新型コロナで、ちょっと会えない間に、親が急変!
認知症になってしまい、銀行の口座が凍結されて
お金が引き出せなくなってしまいました
ご存知でしたか?
銀行は、口座名義人が認知症などで正常な判断ができなくなった状況を把握すると、名義人の財産を守るために、口座を凍結することになります。
こうなると、たとえ配偶者や子であっても、お金を1円も引き出すことができなくなります。
それだけではありません。認知症になると、不動産の売却もできなくなります。
昨今、日本中のいたるところで迷惑空き家が増えています。
自宅を売却して、老人ホームの入居資金に充てようと考えていたのに、売却することもできず、口座からお金を引き出すこともできなくなり、途方に暮れてしまう家族もいらっしゃいます。
●死亡すると銀行の口座が凍結されることを知っている人は多いと思いますが、認知症になったも同じことが起こります。認知症は誰にでも起こりえることですので、是非覚えておいてください。
では、どうしたら良いのでしょうか?
一番良いのは、困った状況になる前に、準備をしておくことです。しかし、最近はコロナで親と子が頻繁に会うことができなくなり、いつの間にか、親の認知症が坂をゴロゴロと転がり落ちるように、進んでしまったケースが増えています。
==================================
親が認知症になってしまったら、お金を引き出すことはできないのか?
不動産を売却して、換金する方法はないのか?
===================================
もちろん、答えはNOです
そんな時に利用できるのが「成年後見制度(せいねんこうけんせいど)」です。
親が認知症になってしまった後に、住まいを売却して現金に変える方法は?と士業の先生に質問したところ、この成年後見制度を使うしか方法はないとのことでした。
成年後見制度って、どんな制度?
成年後見制度は、認知症の方の代わりに、お金の管理や、不動産の売買契約を行う制度です。ただし、一見ベンリな制度のようですが、あまり使い勝手がよくないとの理由で増えていないのが現状です。
「成年後見制度」のメリットとデメリットをご説明しますので、利用するかしないかは、ご検討ください。
メリット
対象者が認知症になってしまい、正常な判断ができない状態になった場合
成年後見制度を利用すれば・・・
その① 本人の代理として、後見人が財産の管理や処分をすることができる
その② 詐欺などに遭い、万一、不利益となる契約をしても、後見人が取消することができる
その③ 後見人は、家庭裁判所が信頼できる的確な人を選んでくれる
このようなメリットがあります。これなら心配なさそうですね。
でも、メリットだけではありません。デメリットもありますので、よく検討してください。
デメリット
対象者が認知症になってしまい、正常な判断ができない状態になった場合
成年後見制度を利用すると・・・
その① 後見人は、家族や配偶者が選ばれるとは限らない
その② 家族や配偶者であろうと後見人以外は、財産管理や処分が一切できない。通帳の残高すら見ることもできなくなり、そのお金(財産)には手をつけることができなくなる
その③ 後見人に対して、毎月2~6万円ほどの報酬が必要となり、本人の財産から年間24~72万円程度が支払いが続く
その④ いったん成年後見制度がはじめると、途中でやめることができなくなり、制度は本人が死亡するまで終わらない
このような、デメリットもあります。どうも使い勝手が悪そうな気もしますね。
私は「まだ年齢相応の物忘れ、認知症とは呼べないグレーな間にこそ、準備を進めるべきだ」と強くオススメしています。
成年後見制度には、もうひとつの制度「任意後見制度」という制度があります
財産の管理や処分について、正常な判断ができるうちに、指定しておくことができます。
また、財産の管理や処分を家族に託す「家族信託制度」という方法もあります。
特に「住まいを売却して、介護費用の支払いに」と、お考えの方は、早め早めに手を打つことが大事です。
エスエ-サポートの、30分間無料相談をご利用ください
きっと、お役に立つはずです
→ 無料相談はコチラ