認知症とは、脳の機能が障害を受けて、思考や判断、記憶などが低下する症状のことを指します。この病気は、高齢者に多く発症することが知られていますが、最近では若年性認知症も増加しています。
認知症になると、普段の生活において多くの問題が生じます。例えば、鍵のかけ方を忘れたり、掃除機の使い方がわからなくなったりすることがあります。また、人の名前や顔を覚えられなくなり、家族や友人との会話が困難になることもあります。日常生活においても様々な問題が生じます。例えば、自分で身の回りのことができなくなったり、言葉が出にくくなったり、人を見分けられなくなったりすることがあります。
自分で身の回りのことができなくなると、介護が必要になります。トイレや入浴、食事など、普段何気なく行っていたことができなくなり、他人の手を借りなければならなくなります。また、認知症の人はしばしば家を出て、迷子になることがあります。言葉が出にくくなると、周囲の人とのコミュニケーションが困難になります。本人は話したいことがあっても言葉が出ないため、ストレスを感じることがあります。また、人を見分けられなくなると、家族や友人を見分けられなくなる場合があります。このような場合、親しい人でも、見知らぬ人と接してしまうことがあります。
さらに、財産管理にも問題が生じます。認知症の方は、自分で預金を引き出すことができなくなります。これは、銀行が本人確認ができず、お金を引き出すことができないからです。同居家族であっても、認知症の方の預金を引き出せなくなり、介護費用の支払いに困ることがあります。
介護は、介護保険制度を利用することができます。介護保険は、65歳以上の高齢者や身体障害者などが、日常生活を送るために必要な介護サービスを受けられるようにする制度です。介護保険には、ホームヘルプや訪問介護、施設介護などのサービスがあります。
しかし、介護保険は全額負担ではなく、利用者負担が必要です。介護保険制度を利用する場合でも、介護費用は家族にとって大きな負担となる場合があります。
親の年金だけでは介護費用を賄えない場合、子どもが立て替えをすることがあります。しかし、立て替えたお金は相続財産に含まれず、返済の保証もありません。また、遺言書を作成することができないため、介護に対する配慮がなくなることがあります。
さらに、認知症の方は、自分で日常生活を営むことができなくなるため、介護が必要になります。多くの場合、介護は子どもの嫁が担うことになりますが、嫁は法的な相続人ではありません。そのため、相続財産に対する権利がなく、介護をした分の報酬も受け取れません。このようなことから、相続後の争いの種となることもあります。
厚生労働省は、2025年には700万人の方が認知症になる。と、いっています。なんと65歳以上の高齢者5人に1人の確率、つまり20%です。
認知症は、花粉症に続く国民病になるようです。もやは他人事ではなくなってしまいました。
これからは、私も病気の予防、認知症の予防、未病に多いに気遣い、注意して生活をしていきたいと思います。